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不動産媒介(仲介)について

real estate brokerage

不動産媒介(仲介)とは

不動産媒介(仲介)というのは不動産の売却や賃貸の際に、宅地建物取引行業の免許を持っている不動産会社が、売り主と買い主、又は借り主と貸し主の間に入り契約を媒介(仲介)することを言います。

不動産媒介(仲介)とは

主に、不動産を売りに出したい一般の方が不動産会社と媒介(仲介)の契約を結び、買い主を見つけてもらうというものです。 買い主を見つけてもらったら、売却価格のいくらかを媒介手数料(仲介手数料)として支払うというシステムになっています。

媒介(仲介)のメリット・デメリット

買取よりも高価格で売却できる媒介(仲介)。媒介(仲介)にはメリットだけじゃなくデメリットもあります。
ここでは、媒介(仲介)のメリットとデメリットを紹介していきます。

媒介(仲介)のメリット

不動産を売りに出したいと考えている一般の方が、不動産会社と仲介の契約を結ぶことのメリットとしては、買い主を見つけやすくなるということです。

不動産を売りに出すというのは非常に大変なことで、慣れていない方が行うと、いつまで経っても買い主を見つけられないということが当たり前のようにあります。月日が経って、不動産の経年劣化や周辺環境の変化等で、その不動産の評価価格が下がってしまうということもあるのです。

媒介(仲介)のメリットとしては、不動産を売ることに慣れてない一般の方でも、楽に不動産の買い主を見つけてもらえるということでしょう。媒介(仲介)契約を結ぶ媒介(仲介)会社は、不動産を売るプロの会社です。買い主を見つけてくれるだけじゃなく、契約時に必要な書類や説明、交渉や決済等、すべてを行ってくれます。

媒介(仲介)のデメリット

媒介(仲介)のデメリットとしては、成功報酬として媒介手数料(仲介手数料)を支払わなければならないということが挙げられます。
媒介手数料(仲介手数料)の上限は以下のとおりで取り決められています。

・800万円以下:一律30万円+消費税
・800万円以上:売買金額×3%+6万円+消費税

この「媒介手数料(仲介手数料)が掛かってしまい売却した金額全てを自分のものに出来ない」という点が、媒介(仲介)の最大のデメリットだと言えます。

媒介(仲介)の流れ

媒介(仲介)の流れ

媒介(仲介)の流れは、まず不動産を売りに出したいと考えている方が、不動産会社と契約を結びます。
その後、不動産会社が広告や宣伝を行い、その不動産を買ってくれる方を見つけ、契約をして物件を引き渡すという流れです。

媒介手数料(仲介手数料)をいつ支払うのかは、契約で決められ

・事前に支払う
・売却契約締結時に支払う
・売却後に支払う
・売買契約締結時に半額支払い、実際に売却した後に半額支払う

このようなパターンがあります。媒介(仲介)の契約時に決められるので、希望する支払うタイミングがあれば申し出てください。

媒介(仲介)の流れはそこまで難しいものではなく、基本的には間に入ってもらい、売却を楽に進められるものです。不動産を売りに出すことに慣れていない方は、媒介(仲介)でプロに任せるのがいい方法だといえます。

媒介(仲介)と買取のメリットとデメリット
不動産会社に依頼して不動産を売ってもらう場合は、一般的に媒介(仲介)契約を締結します。媒介(仲介)契約を結ぶことで、不動産会社がその不動産の買主を探してくれるのです。買主が見つかれば、契約書も作ってくれたり、決算等の契約の補助もしてもらえます。言わば、不動産売却についての全てを、不動産会社が当事者間に入って媒介(仲介)してくれるということです。

この媒介(仲介)契約には、3種類の契約方法があり、それぞれ特徴が変わってきます。この記事では媒介(仲介)契約の種類をわかりやすく説明していくので、是非参考にしてみてください。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、不動産を売りたい依頼者が、複数の不動産会社に媒介(仲介)を依頼できる契約方法です。ひとつの会社に限定されないため、より広い範囲で物件を売り出すことが可能です。
また、自分で買主を見つける「自己発見取引」も認められており、媒介契約の中では最も自由度が高い契約形態といえます。
専任媒介契約
専任媒介契約は、依頼できる不動産会社が一社に限定される契約方法です。他社への媒介依頼はできませんが、自分で買主を見つける「自己発見取引」は可能です。

この契約では不動産会社側にも責任が生じ、契約締結から7営業日以内に指定流通機構への登録が義務付けられています。また、2週間に1度以上、業務処理状況の報告を行う必要があります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、最も制限が厳しい媒介契約です。不動産会社は一社のみで、他社への依頼ができないのはもちろん、自分で買主を見つける「自己発見取引」もできません。

不動産会社の責任もより重くなり、契約から5営業日以内の指定流通機構への登録、1週間に1度以上の業務処理状況の報告が義務付けられています。売却活動を不動産会社に一任したい方に向いた契約です。
一般媒介契約
表から分かる通り、「一般媒介契約→専任媒介契約→専属専任媒介契約」の順に、制限が厳しくなっています。
そのような観点から当社ではちょうど中間である「専任媒介契約」をオススメします。

専任媒介契約をオススメする理由

  • 理由その①
    不動産会社が熱心になってくれる

    一般媒介契約は複数社と契約が出来ます。
    家を売るために、チラシなどの物件広告を作って頑張って売却活動をしても、他の会社があなたの家を売ってしまったら、不動産会社は媒介手数料(仲介手数料)を得られず、働き損になってしまいます。
    不動産会社の心理として、自社以外の不動産会社と成約して失注する可能性のある「一般媒介」の物件よりも、成約することで確実に手数料が手に入る「専属専任媒介」「専任媒介」の物件の方を優先する気持ちが働くというわけです。

  • 理由その②
    窓口が1つだからとにかく楽

    「専任媒介契約」を契約した場合、1社とだけ連絡を取っていれば良いので楽です。
    しかし、「一般媒介」で複数の会社と契約した場合は、各社と連絡を取り合う必要がありますので、結構手間がかかります。

  • 理由その③
    専属専任媒介契約に比べて縛りが緩い

    もし自分で購入者を見つけた場合、例えば親戚や知人で家を買ってくれる人が見つかった時に、「専属専任媒介」の場合は必ず不動産会社を通して取引をしなければならず、もちろん仲介手数料を支払う必要があります。
    しかし、専任媒介契約なら媒介手数料(仲介手数料)を支払う必要はありません。どちらがお客様にとってメリットがあるでしょうか。

3つの契約形態の中で専任媒介契約がいかにお客様にとってメリットが大きいかご理解頂けたでしょうか。
契約形態もそうですが、同じくらい重要なのが「誰とやるか?」だと考えております。

旭川市で不動産売却をお考えなら、ぜひ当社の担当者と話して「誰とやるか?」を判断ください。
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